はい、可能です。しかしながら、試作品等の実物が無くても特許権を取ることができます。特許出願の際には発明を実施できるように使用したりできるように発明を説明をする場合に関しての試作品(動作説明などが必要な試作品)は事前にお申し込みフォームがからお問い合わせください。